2020-05-15 第201回国会 参議院 本会議 第17号
また、国民年金保険料については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が急減するなどし、当年中の見込み所得が保険年金保険料の免除基準相当に該当する方については、簡易な手続によって保険料の免除等を可能にする特例措置を講じております。 今般の新型コロナウイルス感染症拡大への対応に当たっては、これらの仕組みをしっかり活用していただくことが重要と考えております。
また、国民年金保険料については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が急減するなどし、当年中の見込み所得が保険年金保険料の免除基準相当に該当する方については、簡易な手続によって保険料の免除等を可能にする特例措置を講じております。 今般の新型コロナウイルス感染症拡大への対応に当たっては、これらの仕組みをしっかり活用していただくことが重要と考えております。
○政府参考人(石井道遠君) 先ほども若干申し上げましたが、今回の定率減税の縮減、あるいは保険、年金保険料等の制度改正等も併せてこれまで行われてきておりますけれども、この点につきましては、負担増だけで議論することは必ずしも適当ではないわけでございまして、例えば配偶者特別控除の見直しに関連しては、御承知のとおり、児童手当の支給対象年齢の引上げなどの対策も併せて講じられております。
労働者は、この間、健康保険、介護保険、雇用保険、年金保険料の引き上げ、医療費の負担増、発泡酒やワイン税の増税、たばこ税の増税、配偶者特別控除の廃止など、激しいリストラと賃下げが続く中で、応能負担の原則に反した大衆課税の痛みを負わされてきました。